眉
韓国の眉アートメイクは合法か — 2026年に変わったこと
2026年、韓国の大法院は医師以外の文身を違法ではないと判断した。ただし免許を定める法律の施行は2027年。いま予約する一回は、その間の空白に落ちる。


答えはイエス。2026年5月21日からだ。この日、大法院(韓国の最高裁)が34年続いた判例を変更し、医師でない人が眉にアートメイクを入れても犯罪にはならなくなった。
難しいのはその先で、代わりに置かれた仕組みはまだ何もない。施術者に免許を課す法律が施行されるのは2027年10月29日、しかも経過措置によって、その後およそ2年は無免許のままの営業も合法だ。以下は2026年8月時点の状況を日付つきで並べたもの。椅子に座る前に読んでおきたいのはこの部分だ。
- 012026年5月、大法院は「医師以外の文身は無免許医療行為ではない」と判断した2026年5月21日、大法院全員合議体は、医師でない人が行う通常の装飾・美容目的の文身は無免許医療行為にあたらないと判断し、有罪とされた施術者2人の原審を破棄した。理由はこうだ——文身は病気の予防や治療とは直接関係なく行われることがほとんどで、医師並みの専門知識より美的な知識が要る領域である。美容目的の文身を医師だけに認めるのは、人格権・幸福追求権・表現の自由を侵す。
- 02覆された判例はもともと眉の事件で、3週間後に確定した無罪もまた眉だった34年続いた基準は、1992年5月に大法院が眉の文身を医療行為と判断したところから始まっている。そして2026年6月11日、別の小法廷が輪を閉じた。2019年の2か月間に眉とヘアラインの施術を14回行い219万ウォンを受け取ったとして起訴された施術者に、無罪が確定したのだ。旅行者が実際に予約するのは、司法が二度判断を下したこの施術そのものだ。
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- 03合法になったことと、免許があることは別 — 2026年8月現在、免許制度そのものが存在しない文身師法(法律第21070号)は2025年10月28日に公布されたが、施行は2027年10月29日。それまでは国家試験も、登録簿も、衛生監督もない。この仕事をしている人は、国立の保健医療研究機関の推計で2021年時点で30万人以上、保健福祉部自身の数字では約35万人とされる。2026年8月の韓国で「合法」と言えるのは、その行為自体では処罰されないという意味だけだ。大法院も、過失で被害が出れば刑法や公衆衛生関連法で処罰されうると明言している。
- 04無免許のままの期間は2027年ではなく、およそ2029年10月まで続く文身師法の附則には経過措置がある。欠格事由に当たらず、施設と装備を備え、衛生教育を修了し、健康診断を受けた既存の施術者は、施行後2年まで市長・郡守・区庁長に臨時文身業所の開設登録ができる。つまり国家免許を持たない施術者が合法に営業する状態は2029年後半まで続きうる。いま確認できる肩書きは、開業してどれくらいか、誰に習ったか、その二つだけだ。
- 052027年10月からは、国家試験と保健福祉部長官の免許、そして施術記録が要る文身師法は半永久化粧(アートメイク)を文身行為に含めている。韓国の法律では、眉のアートメイクはタトゥーと同じ範疇だ。施行後は、国家試験に合格して保健福祉部長官の免許を受けた文身師だけが施術でき、衛生・安全教育の履修と、施術日・使用したインクの種類と量・施術部位の記録保管が義務になる。未成年は保護者の同意が必要。法案は2025年9月25日、出席202人中195人の賛成で可決された。
- 06文身師にできないことが一つ残る — 「消す」のは今もこれからも医療の側だ文身師法でも、文身の除去は禁止行為のままだ。色を入れるのは非医療の施術者でもよいが、抜くのは病院・医院——この非対称は法律に書き込まれている。いまのグレーゾーンでもそうだし、2027年以降も変わらない。だから実際に効いてくる決断は、椅子の上でうなずいた形と色のほうだ。
- 07「病院だから医師がやる」は成り立たない — 医師本人が施術したのは14.3%保健福祉部が2023年8月に行った調査(対象1,685人、うち半永久化粧の経験者1,444人)では、半永久化粧を病院・医院で受けた人は6.8%にとどまり、52.6%が美容施設だった。しかも、調査全体で病院・医院で施術を受けたと答えた人のうち42.9%は実際の施術者が非医療者で、医師が直接施術したのは14.3%。病院の価格を払うことと、医師に診てもらうことは同じではない。
- 082026年7月に配られた衛生指針が、そのまま店を見るチェックリストになる2026年7月31日、保健福祉部と韓国健康増進開発院は施行に備えた現場標準指針を配布した。4章・10の主要目次・37の細目で、約40の文身関連団体との懇談会と、医療界・学界の助言を経ている。客の目で確かめられるのは6つ——滅菌された使い捨て器具、待機・施術・洗浄スペースの分離、施術中の滅菌手袋、医療廃棄物専用容器、施術内容と使用材料の記録、賠償責任保険。まだ店を縛る効力はない。だからこそ、自分の目で見ておく価値がある。
出典
以下の記事をもとにmillioが執筆しました。原文はリンクからご覧ください。
- 「非医療人のタトゥーは違法な医療行為ではない」— 34年ぶりに覆った大法院判例国民日報 · 2026年5月
- 大法院全員合議体の判断理由 — 美容タトゥーは無免許医療行為ではない医協新聞 · 2026年5月22日
- 大法院「眉タトゥーは医療行為ではない」— 34年ぶりに変わった判例を再確認京郷新聞 · 2026年6月11日
- 文身士法(法律第21070号、2025-10-28公布/2027-10-29施行)国家法令情報センター
- 韓国、非医療人によるタトゥー施術を33年ぶりに合法化コリア・ヘラルド · 2025年9月
- 日陰で彫られてきたタトゥー、33年ぶりに日の当たる場所へ — 国会本会議で採決京郷新聞 · 2025年9月25日
- タトゥー利用者の80%「タトゥー専門店で受けるのが適切」— 保健福祉部の利用者実態調査京郷新聞 · 2024年11月3日
- 保健福祉部、文身士法施行を前に現場の標準指針を整備 — 感染管理を具体化メディゲートニュース · 2026年7月30日
- 33年ぶりに「合法」になった文身士たち — 利用者・施術者の規模推計マネートゥデイ · 2025年10月7日
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